ストレスチェック実施義務について「本当に必要なのは小さい会社ではないだろうか?」というわたしの意見を記事にまとめました。
ストレスチェックご存知ですか?
2015年12月から改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施が義務になり、働く人のメンタルヘルス不調への対策が事業主に求められています。
この制度が出来た背景として
厚生労働相の精神疾患による患者数によると
精神疾患により医療機関にかかっている患者数は、近年大幅に増加しており
平成23年は320万人と依然300万人を超えています。内訳としては、多 いものから、うつ病(95.8万人)
統合失調症、不安障害、認知症などとなっており
近年においては、 うつ病や認知症などの著しい増加がみられます。
職場での過剰なストレスによって、うつ病になってしまう方が多く企業の経営にも本人の人生にも大きな損失になっていることからストレスチェックが義務化されたのだと思います。
実際わたしも企業で働いていた時、部下がうつ病になってしまったのですが、忙しさで手一杯になって心のケアも十分に出来ず復帰させることも出来なかったことに後悔しています・・・
実施はあくまで努力義務だが
このストレスチェックの実施は従業員数 50名未満の事業場については当分の間努力義務ということになっていますので、つまり「出来たらやってね」ということです。
しかし数名〜20名くらいの少数精鋭で仕事を分担している会社で、スタッフがうつ病などによって急な休職や離職があった場合。従業員1人あたりの責任が重く役割も多岐にわたるため担当者の交代や引き継ぎや業務の分担が困難になることが容易に想像出来ます。
小さい会社こそ人のメンタルケアが必要ではないか
社長も従業員も忙しい小規模の会社で、いきなり新しい制度を導入しろと言われても無理があるのは百も承知ですが、数名〜20名くらいの小規模な会社こそ貴重な経営資源である人財を失わないようにメンタル面のケアを意識してほしいと思います
また、絶対に倒れられない社長自身のストレスチェックというのも企業のリスクを軽減するためにやったほうが良いと思います。
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ストレスチェックをきっかけに、メンタルケアの取り組みが浸透していきより背負い職場づくりに繋がって欲しいと願っています。
それでは、またお会いしましょう!